
アイム行政書士法人は大阪府に事務所を構え、外国人就労ビザ申請、対日投資にかかる投資ビザ申請など、煩雑なVISA手続き全般に対応いたします。
在留資格認定申請書交付申請
在留期間更新
在留資格変更許可申請
再入国許可申請
永住、帰化申請
建設業許可申請
宅建業免許申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
相続、遺言、内容証明・契約書作成等


永住許可とは?
「永住」とは、簡単に言うと、日本に滞在できる期間の延長をする必要がなくなり、許可になった後は、たとえ状況が変わったとしても日本に安定して滞在できることを指します。
例えば、日本人と結婚して滞在している外国人は、定められた期限が来る前に、更新許可申請をして期間を延長しますが、その度に収入に関する証明や身分関係に関する証明などを提出しなければなりませんが、「永住者」となった後は、それが必要なくなります。
また、更新の度に、入国管理局で審査を受けて「不許可になるかも」「日本に滞在できなくなるかも」ということを不安に感じていたのが、解消されます。
永住が許可された後、たとえ日本人配偶者が亡くなられても、引き続き日本に滞在することができます。就労VISAで滞在している外国人の場合、更新の時に、もし仕事を失っていれば、更新できないという事になりますが、永住の資格を取得した後では、そのような心配をしなくていいようになります。
このように「永住」資格を取得した後は、安定して日本に滞在することができます。
また、滞在期間に限度がないので、これまで以上の社会的な信用を得ることができます。(日本で住宅を購入する場合に、長期ローンを組むことが容易になったりします。)
帰化と永住の違い
永住は帰化と違い国籍が変わるわけではないので、外国人として日本で滞在することには変わりありませんので注意が必要です。
在留カードを更新することも必要です。状況によっては「永住者」の在留資格を取り消されることもあります。
永住許可申請から取得の流れ
永住許可申請は、入国管理局に対しておこない、最終的に法務大臣が許可を決定します。
おおよそ6か月~10か月かかります。ただし、事案によっては1年以上かかるケースもあります。
日本人と結婚している外国人、日本で就労VISAをもって仕事している外国人、日本で投資VISAをもって会社を経営している外国人、生まれたときから日本で生活している特別永住者など、外国人の方の身分関係や状況はさまざまですので、その状況により提出する書類が異なったり、要件が異なったりしますので注意が必要です。
永住許可の要件
- 1 素行が善良であること
- 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 3 10年以上継続して本邦に在留していること
- 4 就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有すること
- 5 最長の在留期間をもって在留していること
- 6 公衆衛生上の観点から有害となるおそれのないもの








永住許可申請の審査では、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が条件となっており、申請者の収入額が重要な要素の一つとなっています。
世帯人数や扶養人数が多ければ、それに見合った収入額が必要となりますので、注意が必要です。
